インフルエンザは感染力が強く、高熱や倦怠感といった症状が出るため、子供を自宅で静養させたいところです。しかしながら、仕事の都合でどうしても休めない時もあるでしょう。そんなときのために、主に以下の対処法や利用可能な制度を把握しておくと安心です。

1.「子の看護休暇」の利用を検討する
子の看護休暇とは、労働基準法とは別に育児・介護休業法で定められている制度です。小学校就学前の子供が病気やケガをした際に、1年間で一定日数の休暇を取得できる権利があります。
- 対象年齢:小学校就学前の子供がいる従業員
- 取得可能日数:子供1人につき年間5日(2人以上の場合は年間10日)
職場によっては「看護休暇」取得のルールや申し出方が異なる場合もあるため、まずは会社の就業規則や人事部・総務部に確認してみましょう。
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2.病児保育・病後児保育サービスの利用
どうしても仕事を休めない場合には、病児保育や病後児保育サービスを活用する手があります。これは、子供が病気や病気の回復期にある場合でも、一時的に保育してもらえる制度・施設です。
- 病児保育:病気の急性期(発熱や感染症状がある場合)でも預かってもらえる場合がある
- 病後児保育:病気回復期の子供を預かるサービス
- 利用方法:居住地域の保育施設や医療機関と連携した専門の施設が多い。事前登録や予約制が必要な場合がほとんど
利用料金や受け入れ条件、医師の診断書の有無など、地域や施設によって異なるため、平常時から情報収集しておくことをおすすめします。
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3.家族や周囲のサポートを頼る
配偶者や祖父母、兄弟姉妹など家族の協力が得られる場合は、一時的に子供の看病をお願いする方法もあります。子供が高熱で苦しんでいる時は、付き添いが必要な場面が多いため、親族が交代で看病にあたるのも一つの手です。
また、自治体のファミリーサポート制度などを利用できる場合もあります。これは、子育ての援助をしてほしい人と援助ができる人をマッチングする制度です。病気の時は対応が制限される場合もありますが、事前に登録しておくことで柔軟なサポートが受けられるかもしれません。
4.在宅勤務・時差出勤など職場と相談
近年は、企業によってはテレワーク(在宅勤務)や時差出勤など柔軟な働き方を認めるケースが増えています。子供が急にインフルエンザになった場合でも、一定の業務を在宅で進められるなら、子供の様子を見ながら働くことができるかもしれません。
- 在宅勤務:自宅でPCやインターネットを使い、業務を行う
- 時差出勤:通勤ラッシュを避け、かつ家族に一時的に看病を任せられるタイミングに合わせて出勤時間を調整
どの程度認められるかは会社次第ですので、上司や人事部との相談が必要です。
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5.無理は禁物。まずは子供の健康を優先
子供が高熱の状態では、看病をする人にも負担がかかるものです。どうしても仕事を休めないと思っていても、自分の体調も崩してしまう可能性があります。結果的に、自分が倒れてしまうと職場にも更なる影響を及ぼすため、最終的にはどこかで休みを取る、あるいは代行できる人を探すといった判断が求められることもあります。
「子供を看病する権利」は法律で保障されている面もあるので、会社に言い出しづらい気持ちがあっても、一度制度をしっかり確認し、上司と率直に話してみるのがおすすめです。
まとめ:事前に情報収集と準備をしておくことが大切
子供がインフルエンザにかかった時、仕事を休めない状況でも、子の看護休暇や病児保育サービス、家族や自治体のサポートなど、使える方法はいくつか存在します。事前に把握しておけば、いざというときにスムーズに行動できます。
- 会社の制度(看護休暇・テレワークなど)の確認
- 病児保育・病後児保育施設の情報収集
- 家族や親せき、ファミリーサポートの活用
無理をして出勤しても、子供の病状が悪化したり、自分が体調を崩したりしては本末転倒です。まずは子供の回復を最優先に考えつつ、同時に仕事の段取りや支援制度を上手に活用し、乗り切っていきましょう。